労働組合からのお知らせ

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緊急事態宣言に伴う休業手当支給について

2020/04/24

 

7FSでご勤務されているパートナー社員の皆様

 

新型コロナウイルス感染症に対し多くのご不安がある中、毎日のご勤務およびご自身、ご家族への感染防止の対策など大変ご苦労されている事と存じます。

現在の勤務状況や営業状況、組合員の声や新型コロナ110番へ寄せられたご意見を踏まえ、労働組合と会社で「休業手当」の支給内容についてこれまで確認を進めてまいりましたが、このたび全パートナー社員を対象に「緊急事態宣言」発出中の給与に対して、労働時間が週契約時間を下回る分に対し、80%の休業手当を支給する事が決定しました。

 


<休業手当支給内容(要点)>

週毎の契約労働時間と実労働時間の差(不足分)に対して、

残業単価の80%を休業手当として支給。

(※ 週の実労働時間が週契約時間を上回る場合は対象となりません)

 

詳細につきましては、通知および店長へご確認ください。

なお、ご意見やご不明な点がございましたら、労働組合までご連絡ください。

連絡先:0120-459-394

 

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