「5月分 緊急事態宣言に伴う休業手当支給」および「4月分 小学校などの臨時休業に伴う特別休暇申請」について
2020/05/8
最善を尽くして感染予防や診療などに日夜従事されている
医療関係者の皆様に心より敬意を表します。
7FSでご勤務されているパートナー社員の皆様
日頃より7FSでご勤務いただき誠にありがとうございます。
また、新型コロナウイルス感染症に対し多くのご不安がある中、ご自身、ご家族への感染防止の対策など大変ご苦労されている事と存じます。
4月に対応を行いました「緊急事態宣言に伴うパートナー社員に対する休業手当」および「小学校などの臨時休業に伴う特別休暇申請」について、引き続き労働組合と会社で対応について確認を進めてまいりましたが、以下の通り継続して対応を行うことが決定しました。
<【5月分 】緊急事態宣言に伴うパートナー社員に対する休業手当 支給内容(要点)>
5月についても、週毎の契約労働時間と実労働時間の差(不足分)に対して、
残業単価の80%が休業手当として支給されます。
※ 週の実労働時間が週契約時間を上回る場合は対象となりません。
※今後、「緊急事態宣言」が解除もしくは延長された場合には、休業手当の支給対象期間も準じて変更いたします。
<【4月分 】小学校などの臨時休業に伴う特別休暇申請 対応内容(要点)>
4月についても、以下のいずれかに該当し休んだ場合に
特別休暇(契約労働時間×残業単価の100%)が付与されます。
・新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子供の世話を、保護者として行うために休んだ場合
・新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など感染した恐れのある小学校等に通う子供の世話を、保護者として行うために休んだ場合
詳細につきましては、通知および店長へご確認ください。
なお、ご意見やご不明な点がございましたら、「新型コロナ110番」窓口までご連絡ください。
0120-459-394(受付時間9:00~21:00 ※平日、土日祝対応)